奥出雲町議会 2022-12-20 令和 4年第4回定例会(第4日12月20日)
この間、年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと繰り延べられてきましたが、雇用と年金の接続を図り、安心して暮らせる収入を確保することが求められてきました。現行の雇用と年金の接続は、定年後、再任用による対応となっています。しかし、これは非正規雇用としての任用であり、生活関連手当の支給対象外となるなど、給与等の処遇は定年を境に悪化しています。
この間、年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと繰り延べられてきましたが、雇用と年金の接続を図り、安心して暮らせる収入を確保することが求められてきました。現行の雇用と年金の接続は、定年後、再任用による対応となっています。しかし、これは非正規雇用としての任用であり、生活関連手当の支給対象外となるなど、給与等の処遇は定年を境に悪化しています。
この間、年金の支給開始年齢が60歳から65歳と繰り延べられてきましたが、雇用と年金の接続を図り、安心して暮らせる収入を確保することが求められていました。現行の雇用と年金の接続は定年後再任用による対応となっていますが、これは非正規雇用としての任用であり、生活関連手当の支給対象外となるなど、給与等の処遇は定年を境に悪化しています。
国においては、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げられることに伴い、定年退職する職員について雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新陳代謝を図り、組織活力を維持しつつ、職員の能力を十分活用していくため、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、希望する職員について再任用するとの方針が平成25年3月に閣議決定をされ、地方公務員についてもこの趣旨を踏まえ、能力、
現状では、年金支給開始年齢の引き上げとともに、60歳で定年退職を迎えた職員、これが引き続き働く意欲のある職員につきましては、再任用という形で雇用をしている状況にございます。当市では、平成30年4月1日現在で、14人の方を再任用し、これまで培った経験、技能を発揮し、あわせて後進の指導に当たっていただいているところでございます。 ○副議長(永見おしえ君) 4番 中島賢治議員。
◎総務部長(広江みづほ) 現在の本市におけます再任用制度は、平成25年度末定年退職者から退職共済年金報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられたことに伴いまして、雇用と年金の接続を図る観点から設けた制度でございまして、松江市職員の再任用に関する条例に基づきまして、任期の末日である65歳に達する日以後の最初の3月31日までの範囲内で、必要に応じて1年ごとに任期を更新する仕組みとしているところでございます
年金保険料の引き上げ、給付削減、支給開始年齢の先延ばしなど国民の年金不信が広がっているもとで、今も将来も信頼できる年金制度の確立が強く求められていることを強調し、討論といたします。以上です。 ○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤原 信宏君) ないようですので、これで討論を終わります。 これから採決を行います。
平成25年度末の定年退職者から、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、本市も平成26年度から雇用と年金の継続を図るため、短時間勤務を基本とした新たな再任用制度の運用を開始することとしたところであります。この再任用職員の身分は正規の職員に準ずるものとして勤務条件等は既に条例で規定しておりますが、このたびの改正は期末勤勉手当の支給率について国の基準に合わせるものであります。
来る25年度から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに伴い、賃金も年金もない空白期間を避けるための措置であります。公務員も同様に公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられ、現行制度のままでは定年後しばらく無収入となる期間が生じます。雇用と年金の接続は官民共通の課題であり、政府は昨年3月、再任用の義務化という国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針を決定いたしました。
しかし、実際には社会保障では年金の支給減に支給開始年齢の引き上げ、医療では選挙公約で廃止するとしていたはずの後期高齢者医療制度は温存した上に、医療費の窓口負担をふやす、介護でも利用料金を引き上げ、保育では公的責任を投げ捨てる子ども・子育て新システムの導入と、機能強化どころか切り捨てばかりとなっています。 一方で、税制の面では、数々ある税金の中でなぜか消費税だけが財源として上げられます。
◎市長(松浦正敬) 現在、年金の支給開始年齢がだんだんと引き上げられていることに合わせまして、雇用年齢を段階的に引き上げられている状況があろうと思います。 それからまた、やはりいわゆるそういう方々につきましては、長年培った知識なり経験があるわけでございまして、そういった方々をさらに活用していく思いもあるのではないかと思います。
国及び政府においては「団塊の世代」の高齢化や厚生年金の支給開始年齢の引き上げなどを踏まえ、高齢者が何らかの形で65歳まで働き続けることができるようにするため、下記のような定年年齢の引き上げや継続雇用制度の義務化を初めとする法的整備や再就職促進策などの高齢者の雇用環境整備等、所要の措置を講ずるよう強く求めるものである。
議第70号浜田市職員の再任用に関する条例の制定の趣旨でありますが、平成6年、政府において高齢化社会における公的年金制度の見直しを図るため、年金の満額支給開始年齢を平成13年度以降から段階的に引き上げるための制度改正が行われたところであります。
この制度の導入に至ります経緯でございますが、急速な高齢化が進展をする中で、年金制度を本格的な高齢社会にふさわしいものに見直すことが必要になったことから、平成6年度の公的年金制度の見直しによりまして、満額年金の支給開始年齢が平成13年度以降段階的に引き上げることの制度改正が行われているところであります。
ご存じのように、退職職員の年金の支給開始年齢が平成13年4月1日から平成25年3月31日まで、経過的に65歳になるように改められましたことに伴いまして改正をされたものでございます。 この法の一部改正につきましては、退職者の再任用に関わる一部改正でございまして、その内容は再任用できる期間を3年までと法で定められていたもの、これを条例で定める年齢までとすること。